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①外国籍の方で遺言書を残したい方、外国籍の方の相続でお困りの方
- 外国の国籍を持つ方がご自分の財産の処分に関して、遺言書でその指示を定めたいと思われている方が多いと思います。また外国の国籍を持つ方が亡くなった場合、相続をどのように進めたら良いのか戸惑われる方もいらっしゃると思います。
- 日本国籍の方の場合、すべて民法等の国内法で処理できる案件も外国籍を持つ方の案件に関してはその方の国籍に属する国の法律と、日本国内の法律とを考慮して手続きを進めなければなりません。またその方の相続人が第三国に居住している場合、さらにその第三国の法律をも考慮した手続きが必要になります。その手続きは「国際私法」の分野の問題であり、その分野に精通した専門家でなければ処理できない、とても難しい案件になります。
弊社ではこのような案件に対しても適切に処理することができます。ぜひご相談ください。
②日本国内で働きたい方
- 日本に居住する外国人の方が日本国内で働くためには下記のポイントに注意しましょう。
- あなたの条件に合った、在留資格を選ぶことが大切です。「技能実習」「特定技能」「介護」「技能」「技術・人文知識・国際業務」「特定技能46号」「高度専門職」などたくさんの在留資格がありますが、就労可能な在留資格にはそれぞれ取得するために必要な条件が細かく決められていますからその条件をしっかりと理解して、自分の学歴ややりたい仕事などと比べながら自分に合った在留資格を選ぶと良いです。
- 選んだ在留資格を申請するために必要な書類を用意します。
- どの資格にもさまざまな条件があり、どのような書類を用意しなければならないのかはそれぞれ下記の部分で説明してありますので、在留資格のボタンをクリックしてください。
③日本国内で会社を設立したい方
- 外国人が日本国内で会社を設立して経営する場合、いくつか注意しなければならない点があります。下記に一般的な注意点を挙げてみます。
- 1.「経営・管理」の在留資格の取得
日本で会社を設立するには「経営・管理」という在留資格を取得する必要があります。「経営・管理」の条件と必要書類については下記の「経営・管理」をクリックしてください。
2.会社の設立登記とその後の許認可
「経営・管理」の在留資格を申請するためには事前に日本の法務局に対しての会社設立の登記をする必要があります。また仕事内容によっては、人材派遣業や建設業のように国や都道府県の許可や認可を得なければならないものもありますので注意が必要です。
3.税務署への登記、社会保険への加入など
会社を設立登記した後も税務署への登録や社会保険への加入が必要になります。それらの手続きについては弊社にお尋ねください。
弊社では会社設立の準備から「経営・管理」の在留資格の申請・その後の手続きまですべてをワンストップでお手伝いいたします。
4.高度専門職としての会社設立
入管法では「高度専門職」の資格を持つ方も会社経営をすることができると規定されています。詳細につきましては下記の「高度専門職」をご覧ください。
④外国人との結婚を希望する方
- 日本人が海外にいる外国人の方と結婚して外国人の方を日本に呼び寄せるためには「日本人の配偶者等」という在留資格を申請する必要があります。
- 正確に言えば日本人の配偶者になる方が入管に「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書を申請するのです。認定証明書が降りたら、外国人の方の認定証明書を送ってそれを持ち外国人の方が近くの日本大使館か領事館に行きビザを取得すると、日本に上陸する際空港の入管で在留カードがもらえる仕組みです。
- 日本に居住している外国人の方と結婚する場合
- 外国人の方の在留資格に変更がない限り、特に他の在留資格を入管に申請する必要はありません。但し「留学」の資格で在留する外国人の方が卒業後に就職はせず日本人と結婚するというような場合は、「留学」から「日本人の配偶者等」の在留資格変更許可申請が必要になります。また、「技能実習」や「特定技能」の資格を持っている外国人の方と結婚する場合は、3年あるいは5年の在留期限が切れた段階で上記の在留資格変更許可申請が必要になります。
「日本人の配偶者等」の許可申請に必要な条件と書類については「日本人の配偶者等」のボタンをクリックしてください。
⑤特定技能で転職を希望する方
- 「特定技能」の在留資格をもって働く外国人の方は、その在留資格に現在勤務する会社が紐付けられていますのでその会社を退職した時は入管に届け出なければなりません。
- そのまま放置して転職先を見つけ就労してしまうと、結果的に本国への帰国命令を受けることになりかねません。転職したい場合は、退職した時点で入管にその旨を届け出て、在留資格を「特定活動」に変更したうえで就職活動をすることになります。そして新しい転職先が見つかった時点で、再度「特定技能」への在留資格変更許可申請をすることになります。
ここで注意していただきたいのが、前職の会社を退職してしまうと翌月から給料がもらえなくなります。また、自己都合の退職では失業手当をもらうまで4カ月のタイムラグがあることを忘れてはなりません。ですから、退職前にすでに新しい転職先が決まっているとき以外は4カ月間生活できるお金の余裕を持っておくことが大切です。
- 「技能実習」につきましてはただいま国の方で新しい制度作りが進められています。
- 技能実習という名称がなくなる恐れもありますが、特定技能と同様1年間同じ会社に勤務していれば転職が認められるようになりそうです。ただ今のところ制度の内容がはっきりしていませんので決まり次第この項でお知らせいたします。
「特定技能」「特定活動」に変更許可申請するための条件や必要書類は下記のボタンをクリックして項目の説明を見てください。
⑥在留資格の更新申請をせずに日本に永住したい方
- 在留資格の多くは1年・3年・5年等の在留期間が指定され、在留カードに記載されます。
- 在留カードに記載された期限が経過する前に、在留期間更新許可申請をしなければなりません。その場合、指定された書類を準備しなければなりませんし申請後の審査で許可にならない場合もあります。特に東京入管は混雑が有名で、申請と在留カードの受け取りを最低2回行かなければならないかつそれぞれ2時間から3時間待たされることを考えると、在留期間更新申請はできるだけ避けたいところです。
- 在留期間の更新をすることなく永久に日本に住み続けることのできる在留資格が一つだけあります。それが「永住者」という在留資格です。
- 「永住者」の在留資格は多くの人が取得したいと思う在留資格ですが、それだけに取得できる条件は大変厳しくなっています。「永住者」に変更許可申請するための条件や必要書類については、下記のボタンをクリックしてその項目の説明を見てください。
⑦母国から家族を日本に呼び寄せて日本で一緒に暮らしたい方
- 在留資格を持っていない家族を母国から呼び寄せて日本で一緒に暮らしたいという方
- 今お持ちの在留資格によっては「家族滞在」というビザで配偶者とその子供を呼び寄せることができます。但し「高度専門職」を除いて親を呼ぶことはできません。また、次の在留資格を持っている方は呼び寄せることができませんのでご注意ください。
【呼び寄せができない在留資格】
「外交」、「公用」、「研修」、「技能実習」、「特定技能1号」、「特定活動」(46号を除く)
⑧日本国籍を取りたい方
- 上記②~⑦はあくまで外国籍を持ちながら在留資格を得て日本で生活・就労するための在留資格です。従って、何年か一度は更新の手続きをしなければならず資格によって就労の制限があり参政権が認められず退去強制事由に該当すれば例え永住者の資格を持っている人でも退去強制の対象となります。
- 外国籍を喪失して日本国籍を取得すると日本人と同じ扱いになり上記のような在留資格制度上の制限はなくなります。これを「帰化」といいます。
ただし、「帰化」は簡単に許可されるものではありません。単に長く日本に住んでいれば誰でも許可されるというものでもありません。「帰化」を申請するためには一定の条件があります。その条件に合致していることを証明する資料を集めなければなりません。また日本語能力についても日本の社会で生活するうえで必要な最低レベル(小学校低学年)以上のものが求められます。また日本の法律に違反していないか、納税は適切に行われているかなども審査の対象となります。
在留資格が出入国在留管理局の管軸で「入管法」の規定に基づくものであるのに対して、「帰化」は法務局の管軸で「国籍法」の規定に基づくものであるため、帰化の申請は入管ではなく各地法務局に申請することになります。詳細は「帰化」の項目を参照してください。