法人向け
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①外国からアーティストを呼んで日本公演を企画している方
- 日本に外国人のアーティストを呼んでコンサートの開催や演劇を上演する、商品の宣伝等でショーやイベントを企画する場合
- 「興行」を在留資格認定証明書の交付を申請して交付された認定証明書を外国のアーティストに送り、そのアーティストが最寄りの日本大使館や領事館に行きビザの交付を受けて日本に入国するという方法があります。
審査は一定の上陸基準に基づき、アーティスト本人、日本に呼び寄せる会社・個人、出演先等について個々に検討が行われます。上陸基準や必要書類については下記の「興行」をクリックしてご覧ください。
②外国料理専門の調理人を呼び日本の店で働いてもらいたい方
- 中国料理やタイ料理など、日本にはない外国料理専門の調理師(コックさん)を日本に呼び寄せる場合は「技能」の在留資格認定証明書を申請する必要があります
- 「技能」の在留資格で調理師を日本に招くためには次のような条件があります。
【調理師本人の条件】
ア.外国の料理の調理に熟練した技能を持っていること
イ.10年以上(タイ料理を除く)の実務経験を持っていること
ウ.タイ料理に関しては、5年以上の実務経験があり初級料理人の資格を持っていること
【雇用する店の条件】
ア.日本人と同等かそれ以上の給与を支払う契約であること
イ.30席程度の席を有する店であること
ウ.調理以外の接客やレジ等の業務に従事させないこと
外国の料理とはいえ、日本風にアレンジされたラーメンやカレー等の調理に関しては認められません。また、単にレトルトを温めて提供する等熟練した技能を発揮できない調理関しても認められません。
調理以外にも次の8種類の職種が「技能」の在留資格で日本に呼び寄せることができます。
①スポーツ指導者
②航空機のパイロット
③貴金属等の加工職人
④外国様式の建設技術者
⑤外国特有の製品の製造者
⑥動物の調教師
⑦ソムリエ
⑧石油や地熱等の掘削調査の技術者
詳しい要件や必要書類についての説明は下記のボタンをクリックしてください。
③新卒の外国人を採用したい方
- 日本の高等学校や大学・大学院、専門学校を卒業した外国人を採用するためには、就労が可能な在留資格を取得する必要があります。但し、留学生が日本で就職する場合就職後の業務内容に一定の制限が加わります。すなわり、店舗での接客や飲食店でのホールスタッフ、工場での単純作業等の誰にでもできる業務に就くことはできません。母国の学校で身に付けた知識や技能、またはりゅかく中に身に付けた知識や技能を活かすことのできる業務に就くことを証明しない限り在留資格を得ることは難しくなります。
- 留学生が取得する就労可能な在留資格は、「技能・人文知識・国際業務」が一般的です。その他には「特定技能」「特定活動46号」や介護分野に特化した「介護」の在留資格があります。それぞれの特徴を簡単にまとめてみますので会社の業務に合致した資格を選択すると良いでしょう。
ア.技術・人文知識・国際業務
技術(自然科学系)、人文知識(人文科学系)、国際業務(対外国語関係)の業務のうち、留学生が母国で身に付けた専門科目と密接に関係する業務に就くことが求められます。例えば、母国の大学で酪農を専攻して農学士の学位を取得した留学生が乳製品の研究開発業務に従事するとか、経営学部でマーケティングを専攻して経済学士の学位を取得した留学生が調査会社のリサーチ業務に従事するとか、日本語を専攻して文学士の学位を取得した留学生が貿易会社の通訳・翻訳業務に就く等が代表例です。従って、当該留学生の母国での学歴が一定の水準に達している必要があります。専門士(専門学校卒業)以上の学歴が必要とされています。
イ.特定技能
一定の専門性・技能を有する外国人材を確保するために創設された在留資格です。特定の産業分野の人手不足を解消するために設けられました。「1号」と「2号」に分かれており、いずれも「評価試験」に合格した人が対象となります。但し、「1号」は旧技能実習2号以上を修了した人は無試験で資格が与えられます。特定技能はその名の示す通り、その産業分野の中で一定の技能と日本語力を持った人に与えられる資格ですので即戦力を求める会社にとって有効だと言えそうです。
ウ.特定活動46号
「技術・人文知識・国際業務」の項で留学生が就職する場合、店舗での接客や飲食店のホールスタッフ等、誰にでもできる仕事に就けないと書きましたが日本の大学や大学院を卒業して、高度な日本語を身に付けた留学生に関してはこのような業務に就くことができる資格です。また、「高度な日本語を身に着けている」という前提から「技術・人文知識・国際業務」と同じ業務に就くことも可能です。「技術・人文知識・国際業務」に比べてより広範囲な業務に就くことが可能になります。「技術・人文知識・国際業務」と大きく異なる点は、「特定活動46号」が日本の大学か大学院の卒業が要件となっている点です。従って、日本の語学専門学校卒業ではこの資格は得られないという点が「技術・人文知識・国際業務」と大きく異なる点です。
④介護の分野で外国人を採用したい方
- 介護職員を採用した方は次の3つの方法で「介護」の資格を取得させて就労させることが可能です。
- ア.実務経験で取得させる方法
1.まずは特定技能などの在留資格で入国させます。
2.介護施設で3年以上就労させます。
3.介護福祉の国家資格を取得させます。
4.雇用契約を締結して在留資格を「介護」に変更します。
イ.養成学校に通わせて取得させる方法
1.留学生として入国させます。
2.介護福祉士の養成学校で2年以上就学させます。
3.介護福祉士の国家試験を取らせます。
4.在留資格を「介護」に変更して雇用契約を結びます。
ウ.EPA候補生から取得させる方法
1.EPA介護福祉士候補として入国させます。(インドネシア、フィリピン、ベトナムに限る。)
2.介護施設で実習しながら介護福祉士の勉強をさせます。
3.4年以内に介護福祉士の資格を取らせます。
4.在留資格を「介護」に変更します。
⑤自社で人材を育成していきたいと考えている方
- 若い外国人を雇用して一人前の社員に育てていきたいとお考えの場合は、旧「技能実習」制度を活用することが考えられます。
- 但し、現在「技能実習」制度は改革の途上で、最近有認者会議による改定の提言がなされたばかりです。定の提言内容については、弊社のコラムをご覧ください。新しい「技能実習」制度が固まりましたら再度ご連絡いたします。
⑥人で不足で困っている方
- 外国人を雇用したいが、就労が可能な在留資格に見合った業務がないという場合「資格外活動」という制度を使って就労が可能でない資格を持つ人に業務をお手伝いいただくことが可能です。
- 「留学」や「家族滞在」等の就労不可の資格があっても入管に届出することによって、週28時間を上限に働いてもらうことが可能です。この業務には風営法上の接待業務を除いて、公序良俗に反しない限り内容に制限はありませんから、「留学」や「家族滞在」の資格を持つ方にお声掛けしてみてはいかがでしょうか?詳しくは下記のボタンをクリックしてみてください。