単語集
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興行
Ⅰ.条件
演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行にかかる活動またはその他の芸能活動をするための在留資格です。
例としては俳優・歌手・ダンサー・プロスポーツ選手等が該当します。
申請書および必要書類は次のア~オによって異なります。
ア.(基準1号イ)
演劇、演芸、歌謡、舞踏または演奏の興行にかかる活動を行おうとする場合は風営法上の背失以外の施設で行われるものでなければなりません。
申請人においては、外国人の興行にかかる業務について通算して3年以上の経験を有する経営者または従業員がいることが必要です。また、人身取引等の不正・不法行為をしたものについては対象から除外されます。さらに、過去3年間に締結した契約に対して報酬を支払っている実績が必要です。
イ.(基準1号ロ)
演劇、演芸、歌謡、舞踏または演奏の興行にかかる活動を行う場合で次の①~⑤のいずれかに該当するもの
①我が国の国、地方公共団体等が主催する興行もしくは学校等の施設で行われるもの
②文化交流の目的で国、地方公共団体、独立行政法人等の援助を受けて設立された我が国の機関が主催するもの
③外国の情景または文化を主題として観光客を招致するために外国人による演劇等の興行を常時行っている10万平方メートル以上の施設において行われるもの
④客席において飲食物を有償で提供せず、客の接待をしない施設(営利を目的としない施設または客席部分の収容人数が100人以上のものに限る)で行われるもの
⑤当該の興行により得られた報酬の額が1日につき50万円以上である、かつ30日を超えない期間で行われるもの
ウ.(基準1号ハ)
上記ア・イに該当しないもの
エ.(基準2号)
演劇、演芸、歌謡、舞踏または演奏以外の興行にかかる活動を行おうとする場合
※このほか「公演」の在留資格取得に関しては数多くの条件が存在しますので詳しくは弊所にお尋ねください。
Ⅱ.必要書類
必要書ついにつきましては、申請内容により多岐にわたりますので弊所にお問い合わせください。
技能
Ⅰ.条件
我が国の経済社会や産業の発展に寄与する観点から、日本人で代替できない産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を持つ外国人を受け入れるために設けられた資格です。従ってラーメンやカレーライス等のすでに日本の食文化の一つとなっている料理の調理人は該当しません。
また「技術・人文知識・国際業務」との違いは、「技・人・国」が学術上の素養や理論を応用して処理する能力を持つ外国人に与えたれるのに対して、「技能」は個人が自己の経験を積み重ねたことにより持っている外国人に与えたれます。
入管は以下の第1号から第9号までのいずれかの分野に属する熟練した技能を持つ外国人について入国・在留を認めるとしています。
第1号:調理師
料理の調理または商品の製造にかかる熟練した技能を持っていること。
中国料理、フランス料理、インド料理等の調理師やパン・デザート等の食品を製造する調理師やパティシエ等がこれに該当します。
実務経験については10年以上の経験を有することが条件です。但し、タイ人調理師は実務経験が短縮される場合があります。
第2号:建築技術者
外国に特有の建築または土木についての技能を持っていること。
ゴシック、ロマネスク、バロック方式または中国式、韓国式等の建築・土木に関する技能で我が国にはない建築・土木に関する技能で我が国にはない建築・土木に関する技能です。枠組壁工法や輸入石材による直接貼り付け工法なども含まれます。
枠組壁工法については、以下のア~エのいずれも該当することが必要です。
ア.受け入れ目的が単なる建築作業ではなく、日本人技術者に対する指導及び技術移転を含むことが明確であること。
イ.住宅建築に必要な資材(ランバー)の主たる輸入国の国籍を有する等の者であること。
ウ.受入企業において、輸入住宅の建設にかかる具体的な計画が明示されており、その計画の遂行に必要な滞在期間があらかじめ申告されていること。
エ.外国人技能者が従事する分野としてはスーパーバイザー、フレーマー、ドライウォーラー、フィニッシュ・カーペンターのいずれかに属する者であり日本の技能者でも容易に作業できる工程に携わる者ではないこと。
いずれも10年以上の実務経験が必要です。
第3号:外国特有製品の製造・修理
外国に特有の製品の製造または修理にかかる技能を持ち、10年以上の実務経験を持っていること。
ヨーロッパ特有のガラス製品、ペルシャ絨毯など我が国にはない製品の製造・修理にかかる技能のことです。生理学的分野から靴を研究し、治療靴を製造するシューフィッターも含まれます。
第4号:宝石、貴金属、毛皮加工
宝石、貴金属、毛皮の加工にかかる技能について10年以上の実務経験を持っていること。
宝石や毛皮を用いて製品を作ることだけではなく、原石や動物から作る過程も含みます。
第5号:動物の調教
動物の調教にかかる技能について10年以上の実務経験を持っていること。
実務経験に関しては、動物の調教にかかる科目を専攻した期間も含まれます。
第6号:石油、地熱等の掘削調査
石油調査のための海底掘削、地熱開発のための掘削、または海底鉱物調査のための海底調査の技能について10年以上の実務経験を有すること。
地熱開発のための掘削とは、生産井および還元井を掘削する作業をいいます。また、実務経験に関しては外国の教育機関において上記科目を専攻した期間を含みます。
第7号:航空機操縦士
航空機の操縦にかかる技能について250時間以上の飛行経歴を有し、航空法第2条第17項に規定する航空運送事業用の航空機に乗り組んで操縦者としての業務に従事すること。
機長または副操縦士として業務に従事できる技能証明を持つ者であることが必要です。但し、250時間以上の飛行経歴を有しない場合は不許可となります。
国内線の外国人パイロットの場合、日本の企業から報酬が支払われず海外の派遣会社から報酬が市は割れる場合でも日本の企業との規約があれば認められます。
第8号:スポーツ指導者
スポーツの指導者として3年以上の実務経験を持つか、これに準ずる者として法務大臣が告示を持て定める者であること。
球技スポーツと生涯スポーツの両方が含まれます。実務経験には外国の教育機関でスポーツの指導にかかる科目を専攻した期間及び、プロの選手として競技に参加していた期間を含みます。
野球やサッカーなどのチームで必要とするプロスポーツの監督、コーチ等でチーム一体として選手とともに入国する場合は「興行」の在留資格に該当します。
第9号:ワイン鑑定等
ワイン品質の鑑定・評価及び保持並びワインの提供にかかる技能に関して、5年以上の実務経験を持つ者。
「ワインの品質の鑑定・評価・保持、並びにワインの提供」の技能は、これらのすべてを含むことを要しますが従事する業務としては上記のいずれか1つでも該当すればよいことになっています。
実務経験に関しては、外国の教育機関においてワイン鑑定等にかかる科目を専攻した期間を含みます。
次のア~ウのいずれかに該当することが必要です。
ア.国際ソムリエコンクールで優秀な成績を収めた者
イ.国際ソムリエコンクールに出場したことのある者
ウ.ワイン鑑定等の技能に関して、国もしくは地方公共団体が認定する資格で、法務大臣が告示をもって定めているもの有する者
Ⅱ.必要書類
(在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請等、申請の種類や申請人の条件によって必要書類は変わります。詳細は弊所にお尋ねください。)
①受入企業のカテゴリーを証明する資料
②前年分の職員給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
③従事する業務内容を証明する文章
④申請人の履歴書
⑤申請人の職歴を証明する文章
⑥労働契約書もしくは役員報酬を定めた定款の写しか株主総会議事録
⑦受入企業の事業内容を明らかにする文章
⑧受入企業の直近の決算書、など
特定技能
Ⅰ.条件
特定の産業分野において、相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務を行うスペシャリストに与えたれる在留資格で、2019年に新設されました。「1号」と「2号」に分かれており「1号」は就労期間が5年・家族滞在不可、「2号」は就労期間に制限なし・家族滞在可とされています。
「1号」「2号」ともに評価試験に合格する必要がありますが、「1号」は技能実習生から無試験で移行することもできました。但し、現在は技能実習制度が改革中のため今後の動向は未定です。
Ⅱ.必要書類
(在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請等、申請の種類や申請人の条件によって必要書類は変わります。詳細は弊所にお尋ねください。)
①特定技能外国人の報酬に関する説明書
②雇用契約書・条件書の写し
③事前ガイダンスの確認書
④支払い費用同意書及び明細書
⑤徴収費用の説明
⑥特定技能外国人の履歴書
⑦評価試験合格証または技能実習評価調書等
⑧健康診断表
⑨雇用会社の概要書
⑩登記事項証明書
⑪役員の住民票
⑫役員に関する誓約書
⑬直近の決算文書の写し
⑭雇用の経緯にかかる説明書
⑮社会保険料納入状況照会書
⑯納税証明書
⑰支援計画書
⑱支援責任者就任承諾書
⑲支援責任者履歴書
⑳支援担当者就任承諾書
㉑支援担当者履歴書
尚、上記以外に産業分野ごとに必要な書類が規定されていますので注意が必要です。詳しくは弊所にお尋ねください。
特定活動46号
Ⅰ.条件
現在の入管法では、コンビニでの販売やレストランでの接客等の日本人も簡易にできる業務に関してはその就労を認める在留資格はありませんでした。しかし、近年の人手不足の影響により日本語が堪能な外国人をこのような業務に就かせたいという企業からの要望により「特定活動告示第46号」により認められた在留資格です。
その条件は以下の通りです。
ア.日本の大学を卒業したこと
海外の大学卒業は該当しません。また、短期大学や専門学校も該当しません。
イ.常勤の職員として就労すること
アルバイトやパートでの就労はできません。または同様の業務に従事する日本人と同等以上の報酬を受け取ることが必要です。
ウ.就労する会社の業務に従事すること
派遣会社の社員として就労することはできません。
エ.日本語による意思疎通が円滑に行われること
日本語能力試験N1、BJTビジネス日本語能力テストが480点以上の合格証明書が必要です。
Ⅱ.必要書類
(在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請等、申請の種類や申請人の条件によって必要書類は変わります。詳細は弊所にお尋ねください。)
①労働契約書
②雇用理由書
③申請人の学歴を証明する文章(卒業証明書等)
④申請人の日本語能力を証明する文章(日本語能力試験N1もしくはBJTビジネス日本語能力テスト480点以上)
⑤勤務先の沿革、役員、組織、事業内容等を記載した文書
⑥登記事項証明書
技術・人文知識・国際業務
Ⅰ.条件
理学・工学等の自然科学の分野や法学・経済学・社会学等の人文科学の分野に関係ある知識や技術を生かす業務や、日本語と外国語の知識を利用して国際関係の業務に就くため日本の会社や団体に就職するための在留資格です。
具体的に言えば、ITエンジニアや農業技術者、マーケティングリサーチャーやセールスエンジニア、通訳・翻訳者等がこの資格に当てはまります。
母国での学歴に関しては、実質上短期大学以上卒業の学歴が必要ですが単に学歴だけではなくその大学で専攻した科目が就職先の業務に関連している必要があります。
Ⅱ.必要書類
(在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請等、申請の種類や申請人の条件によって必要書類は変わります。詳細は弊所にお尋ねください。)
ア.在留資格認定証明書交付申請の場合
①履歴書(大学・職歴)
②母国の大学等の卒業証明書
③母国の大学等の成績証明書
④日本の留学先の卒業証明書・専門士の証書
⑤申請理由書
⑥採用企業の履歴事項全部証明書
⑦採用企業の直近の決算文書
⑧扶養者が勤務する会社の前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法的調書合計表
⑨採用理由書
⑩雇用契約書
⑪採用企業のHP等、企業の業務内容を表す資料
⑫研修計画
⑬就労場所の見取り図、写真
イ.在留資格変更許可申請の場合
①履歴書(学歴・職歴)
②母国の大学等の卒業証明書
③母国の大学等の成績証明書
④日本の留学先の卒業証明書・専門士の証書
⑤申請理由書
⑥採用企業の履歴事項全部証明書
⑦採用企業の直近の決算文書
⑧扶養者が勤務する会社の前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
⑨採用理由書
⑩雇用契約書
⑪採用企業のHP等、企業の業務内容を表す資料
⑫研修計画
⑬就労場所の見取り図、写真
介護
Ⅰ.条件
「介護」の資格は、「介護福祉士」の資格取得が条件となります。一般には、専門学校等で学び卒業後に資格を取得するのが理想ですが「介護福祉士」の試験は日本語で出題されるため専門用語も含めて、ある程度の日本語能力が必要とされます。
「介護」資格を取得すると、在留期間の更新に回数制限がありませんので定年まで日本で働くことが可能です。また、配偶者や子供との同居も可能になります。
採用企業としては、専門学校に留学中の学生に資格外活動の許可を取らせて週28時間までアルバイトで実務を学ばせ、試験に挑戦させるという例が多いようです。しかし、日本人でも不合格となる難しい試験だけに合格している外国人は極めて少なくなっております。介護職に関する資格は、介護関連産業での旧技能実習を修了して特定技能1号・2号の資格を取得するという道もあります。
Ⅱ.必要書類
(在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請等、申請の種類や申請人の条件によって必要書類は変わります。詳細は弊所にお尋ねください。)
①介護福祉士登録証の写し
②労働条件書
③勤務先の沿革、役員、組織、事業内容が詳細に明記された文章
④前年分の職員給与所得源泉徴収票等の法的調書合計表の写し
技能実習
Ⅰ.条件
現在改訂中のため、詳細が決定するまでお待ちください。
Ⅱ.必要書類
現在改訂中のため、詳細が決定するまでお待ちください。
資格外活動
Ⅰ.条件
「家族滞在」や「留学」などの就労不可資格では、原則として就労して収入を得ることはできません。また、「経営・管理」や「技術・人文知識・国際業務」のように就労可能な在留資格であっても指定された業務以外の仕事で収入を得ることはできません。しかし、特別に許可申請をして許可されればそれぞれの資格に規定された活動の妨げにならない範囲で1週間に28時間(「留学」においては特則あり)の就労が認められます。但し、風俗営業等に関係する業務に就くことはできません。
Ⅱ.必要書類
(在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請等、申請の種類や申請人の条件によって必要書類は変わります。詳細は弊所にお尋ねください。)
①申請書
②活動内容家活動時間、報酬について説明する文書
経営・管理
Ⅰ.条件
我が国において、貿易その他の事業の経営を行いまたはその事業の管理に従事する活動を行うための在留資格です。具体的には、会社の経営者や大企業の管理職(部長)クラス(管理者)が該当します。従業員数が10人未満の小規模会社では経営者以外の管理職として「経営・管理」の資格を申請しても許可されない場合があります。
申請に適合する条件は以下の①・②です。
①事業所が日本にあること
②事業所の規模が次のア・イのいずれかであること
ア.経営者または管理者以外に日本に居住する常勤職員が2名以上いること
イ.資本金または出資総額が500万円以上であること
Ⅱ.必要書類
(在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請等、申請の種類や申請人の条件によって必要書類は変わります。詳細は弊所にお尋ねください。)
①履歴書(学歴、職歴明記、管理者は管理経験を明記)
②最終学歴の学位証明書の写し
③過去の職歴の在職証明書
④前年分の職員給与所得源泉徴収票等の法的調書合計表の写し
⑤登記事項証明書
⑥不動産登記簿謄本
⑦賃貸借契約書の写し
⑧事業所の見取り図
⑨事業内容を明らかにする資料
⑩直近の決算書の写し
日本人の配偶者等
Ⅰ.条件
日本人の配偶者、日本人の特別養子または日本人の子として出生した者を受け入れるための在留資格です。
日本人の配偶者とは双方の国籍国において法的に夫婦関係にあり、配偶者として認められていることが必要で合理的な理由がない限り同居が条件となっています。従って、相手方配偶者が離婚したり死別したりした場合は認められません。また、内縁関係にある配偶者も認められません。
日本人の子として出生した者は、日本人の実子といい認知された嫡出でない子も含まれますが普通養子は含まれません。この規定は出生時に父または母のいずれか一方が日本国籍を有していた場合、また本人の出生前に父が死亡しかつその父が死亡の時に日本国籍を有していた場合に該当します。本人の出生後に父または母が日本国籍を取得しても、この規定には該当しません。逆に本人の出生後、父または母が日本国籍を離脱した場合も日本人の子として出生した事実に影響を与えるものではありません。また、日本人のことして出生した者の出生地は日本に限らず外国で出生した者も含まれます。
Ⅱ.必要書類
(在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請等、申請の種類や申請人の条件によって必要書類は変わります。詳細は弊所にお尋ねください。)
①配偶者(日本人)の戸籍謄本
②申請人の国籍国の機関で発行された結婚証明書
③日本での滞在費用の支弁を保証する書類
④配偶者(日本人)の身元保証書
⑤配偶者(日本人)の世帯全員記載の住民票
⑥質問書
⑦夫婦の交流が確認できる仕様(スナップ写真等)
永住者
Ⅰ.条件
永住者の在留資格は「法務大臣が永住を認める者」と規定されており、生涯を日本に本拠を置いて過ごすものが想定されています。
永住資格を持つ者は在留活動に制限はなく、在留期間にも制限がないため入管による永住審査は厳格に行われる傾向にあります。
永住者の法律上の要件は以下ア~ウの通りです。
ア.素行が善良であること(素行善良要件)
イ.独立の整形を営むに足る資産または技能を有すること(独立生計要件)
ウ.法務大臣が日本の国益に合致すると認めたこと(国益要件)
但し、日本人や永住者または特別永住者の配偶者や子は、国益要件のみ年民認定を受けた者は独立生計要件と国益要件のみが求められます。
1.素行善良要件のポイント:以下のア~ウのいずれにも該当しないことが必要です。
ア.懲役、禁固または罰金刑に処せられたことがある者(但し、執行猶予を言い渡され途中で取り消されることなく執行猶予期間を終了したものは除く)
イ.少年法による保護処分を受けた者
ウ.日常生活・社会生活において違法行為または風紀を乱す行為を繰り返し行う者
2.独立生計要件のポイント:日常生活において公共の負担となっておらずかつその者の職業またはその者の有する資産から見て、将来において安定した生活が見込まれることを指します。従って、生活保護を受給している場合は認められません。独立生計要件では、必ずしも申請人本人が備えている必要はなく配偶者等とともに独立生計要件を満たすことができると判断されれば認められます。独立生計要件は申請時の直近5年間について確認されていますが、80点以上の点数を有している高度人材外国人等については確認期間が短縮されます。
3.国益要件のポイント:次のア~オのいずれにも適合することが求められます。
ア.長期間にわたり我が国の構成員として居住していること。具体的には引き続き10年以上日本の在留していること。但し、この10年間のうちに就労資格(技能実習と特定技能1号を除く)または居住資格をもって引き続き5年以上日本に在留していることが必要。但し、在留資格によってはこの期間が短縮される場合があります。
イ.公的義務を適正に履正していること。具体的には納税、公的年金及び公的医療保険料等を期限内に納めていつことです。
ウ.公衆衛生上の観点から有害となる恐れがないこと
エ.著しく公益を害する行為をする恐れがないと認められること
オ.公共の負担となっていないこと
一般に、永住資格申請時に現在取得している在留資格の在留期間が「5年」であることが求められますが、当面は「3年」であっても認められます。永住者申請後、審査中に現在取得している在留資格の機関が満了する場合は現在取得している在留資格の期間更新許可申請をしておかないと在留期間切れによる不法滞在に問われる恐れがあるので注意が必要です。
Ⅱ.必要書類
(在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請等、申請の種類や申請人の条件によって必要書類は変わります。詳細は弊所にお尋ねください。)
①申請理由書
②身分関係を証明する次のいずれかの資料
ア.戸籍謄本
イ.出生証明書
ウ.婚姻証明書
エ.上記に準じるもの
③家族全員分の住民法
④在職証明書または営業許可の写しもしくは食魚にかかる証明書とその立証資料
⑤過去5年間分の住民税課税証明書及び納税証明書
⑥納税の領収書
⑦所得税、消費税等の納税証明書
⑧預金通帳の写しまたはそれに準じるもの
⑨過去2年間の申請人及び扶養する方の公的年金および医療保険の保険料納付書もしくはねんきん定期便等、または国民年金保険料領収書
⑩健康保険被保険者証の写し等
⑪申請人の預金通帳の写し、または不動産登記事項証明書
⑫身元保証書
⑬身元保証人の身分を明らかにする証明書
⑭我が国への貢献にかかる資料
⑮了解書
家族滞在
Ⅰ.条件
「技術・人文知識・国際業務」等の就労可能な在留資格や「留学」の在留資格を持つ外国人の扶養を受けて生活する人のための在留資格です。そのため、扶養者の財産が少ないと許可されない可能性があります。具体的には、扶養者の月給が20万円に満たない場合は許可されない可能性が大きいようです。
「家族滞在」は就労可能な在留資格ではありませんので、働いて収入を得ることはできませんが「資格外活動」を申請して許可されれば1週間に28時間だけ働いて収入を得ることができます。
「家族滞在」の対象となるのは、扶養者の配偶者か子だけで一般的に扶養者の親や孫は子の資格の対象外となります。
Ⅱ.必要書類
(在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請等、申請の種類や申請人の条件によって必要書類は変わります。詳細は弊所にお尋ねください。)
ア.在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請の場合
①婚姻証明書の写し
②婚姻受理証明書の写し
③出生証明書の写し
④扶養者の在留カードの写し
⑤扶養者の在職証明書の写し
⑥扶養者の住民税の課税証明書、納税証明書
⑦扶養者が勤務する会社の前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法的調書合計表
⑧申請理由書
帰化
Ⅰ.条件
帰化については申請先が入管ではなく法務局となります。申請人の個別具体的な実態によって条件が異なりますので詳細をお知りになりたい方は弊所へお問い合わせください。
Ⅱ.必要書類
申請人の個別具体的な実態によって必要書類が異なりますので、詳細をお知りになりたい方は弊所へお問い合わせください。